弁護士費用 

※すべて税別になります

法律相談

  • 法テラス: 経済的な余裕がない方が法的トラブルにあった時、弁護士との法律相談料を法テラスが立て替えるという業務も行っています(民事法律扶助業務)。ただし、扶助を受ける際には一定の条件を満たす必要があります。

民事事件

  • 経済的利益: 事件が解決した時に得られる利益です。たとえば、相手に金銭の支払いを請求した場合にはその金額、相手から支払いを求められた場合にはその金額となります。ご不明な場合には、ご連絡ください。
  • 着手金: 弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、事件が不成功に終わってしまっても返還されません。着手金は報酬金の内金でも手付でもありませんのでご注意ください。
  • 報酬金: 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払います。ただし、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

家事事件(離婚・相続)

借金

  • 但し、過払い金が回収できた場合には、別途回収金額の20%を報酬としていただきます。
  • 任意整理:裁判所の手続を利用するのではなく、弁護士が、各債権者(消費者金融業者や銀行など)に対して、個別に返済額や支払方法などについて交渉を行うというものです。
  • 自己破産:借入金等の金額が大きくなり過ぎて債務(借金など)の弁済(返済など)ができない状態になった場合に、あなたの財産をお金に換(か)えて、そのお金を貸主などの債権者に対して公平に分配し、借金などの債務をこれ以上支払わなくてもよいようにする制度です。
  • 民事再生・会社更生:借入金等の金額が大きくなり過ぎて、全ての債務を支払えなくなるおそれのある場合に、借金等の債務を減額したうえで、その減額した債務を分割で返済していくという再生計画を裁判所に許可してもらい、残りの支払義務を免除してもらうという制度です。会社更生は、民事再生と同じく再建型の倒産制度であり、債権者数が多く、その債権額も大きい比較的大規模な会社を想定して定められた制度です。一言でいえば、会社更生は多数の関係人の利害調整を要するため、民事再生に比べその手続が非常に複雑・厳格であるということです。
     主な具体的相違点は、会社更生の場合、
    (1)対象が株式会社に限られること、
    (2)会社の経営権は管財人に引き継がれ、旧経営陣は会社の経営から離脱すること、
    (3)担保権は全て再建手続内に取り込まれて処理され手続外で行使することはできないこと
    等があげられます。
     
     

アドバイザー契約

 アドバイザー契約とは、各種手続き等はご自身で行うけれども、手続きの方法や書面の書き方などのアドバイスを弁護士から受けたい場合、契約期間の時間内であれば何度でも弁護士からアドバイスを受けられるというものです。

顧問契約

3万円~/月

 

≪顧問契約によって提供できるサービス内容≫

  • 会社に生じたトラブル、又はトラブルの事前予防についての相談を無料でお受け致します。
  • 無料で契約書の作成・確認を致します。
  • 従業員個人のトラブルについて、無料で法律相談をお受け致します。
  • 会社への出張相談をお受け致します。
  • 電話・FAXを利用した相談を随時お受け致します。
  • 会社及び会社の従業員から事件をご依頼された場合、弁護士費用を最大20%割引させていただきます。

書面作成のみ

刑事事件