弁護士との相談にあたっては、時折、あまり他人には知られたくない事情も話さなければいけないときがあります。
人によりその内容は様々で、勤め先のことだったり、自分の過去のことだったり、生活のことだったり・・・・・。
それでも、弁護士としてはそれを聞いておかないと、ちゃんとした活動ができないので、相談者に質問します。
例えば、不倫についての相談ですと、『夫婦間での夜の生活はしているのか?いつからしていないのか?』という質問をします。
何で、そんなこと聞くの?と思っちゃいますよね。でも、この質問はとても大切なものなんです。実は、この質問の内容で、弁護士や裁判所は夫婦関係が壊れているのかを判断していきます。夫婦関係が壊れていれば、不倫とは考えずただの交際だと判断していきます。
でも・・・・・こういうのって、言いにくいものは言いにくいですよね・・・・?
もし、このことが他の人に知られてしまったら?と考えると、話したくないですよね?
そこで、弁護士には『守秘義務』というものを負っています。
時々、聞いたことがある方もいるかもしれません。でも、聞いたことはあるけど、実際どんな義務なの?といまいちピンと来ない方もいるのではないでしょうか?
弁護士法という法律では、こう規定されています。
23条: 弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
つまり、仕事に関して知り得た情報は、弁護士の時も、弁護士を辞めた後もずっと秘密にしなければいけないと、法律で定められています。
実はこの守秘義務・・・・結構強いんです。
例えば、警察からの問い合わせがあったとします。「○○さん、そちらで相談してますよね?何を相談していましたか?」と聞かれても、相談者の承諾がない場合にはお答えしません。そうすると、今度は警察が事務所に来たとします。手続がポンっと飛んでしまいますが、手には時々テレビで見かける【捜索差押許可状】を持っています。その場合でも、弁護士は守秘義務の例外に当たるか否かを検討して、例外に当たらないと判断した場合には、資料の提出を拒むこともあります。
他にも、裁判で証人として立った場合にも、守秘義務を盾に証言を拒むことができます。因みに・・・法律上で守秘義務を負っていない人は、証人になってしまうと原則として証言を拒むことはできません・・・・。
もちろん、この守秘義務は事務である私も負っています。なので、お仕事についてお話できるのは、今のところ先生だけです・・・・。
というわけで、私たちはあなたが勇気を出して話してくれた秘密を、決して外には漏らしません。あなたの秘密は、お守りします。